新型コロナウイルス感染症 療養を証明する書類の申請(療養証明書発行申請)について

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以下、千葉県HP(https://www.pref.chiba.lg.jp/shippei/kansenshou/ryouyoushoumei.html)引用

療養を証明する書類について
県では、新型コロナウイルス感染症に感染し、医療機関から発生届出の出ている方について、申請等により保険会社の医療保険等の入院給付金の請求のための療養を証明する書類を発行しています(療養中に保健所から電話連絡がなかった場合でも、千葉県からのSMSが届いている方は発行対象となります)。

1 療養証明書発行申請について
新型コロナウイルス感染症に感染し、千葉県内の宿泊施設又は自宅で療養を終えられた方に対し、各保健所において、療養証明書を発行します。

2 「療養」について
本証明書における「療養」とは、新型コロナウイルス感染症の拡大を防止するため、法律(※1)に基づき、当該感染症の病原体を保有していないことが確認されるまでの間、宿泊施設、居宅又はこれに相当する場所から外出しないことなど、感染の防止に必要な協力を実施していただくことです。従って、療養をした期間と症状を有する期間とは必ずしも一致しません。治療し保養するといった一般的な意味での療養とは異なることにご留意ください。

(※1)感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第四十四条の三第2項

3 発行部数
原則として発行部数は1枚までとなります。

複数の保険請求先等への提出は、コピーや原本証明(コピーと原本を提出し、原本を返却する方法)によりご対応ください。重複して申請された場合、最初に行った申請を有効とし、2回目以降を無効とさせていただきます。

4 療養証明書発行対象者
千葉県の管理する宿泊施設で療養を終えた方
自宅で療養を終えた方(千葉市、船橋市、柏市内で自宅療養された方を除きます。)
千葉市、船橋市、柏市の自宅で療養を終えた方は、各市にお問合せください。

 

※申請はご本人及びそのご家族の方に限ります。ご家族以外の代理人による申請は原則としてできません。

なお、送付先住所が療養時の住所と異なる場合、療養時にご申告いただいた電話番号あてご本人様に保健所から住所等を確認をさせていただきます。
確認ができない場合は証明書の発行を行うことはできませんので、あらかじめご了承ください。

※現在療養中の方は申請いただけません。療養解除後に申請くださいますようお願いします。

※入院していた期間の証明は入院先の医療機関へお問い合わせください。

5 発行までの期間
現在、感染急拡大の影響により発行までお時間をいただいております。申請から3ヶ月以上かかる場合もございます。恐れ入りますが、あらかじめご了承ください。

6 お受取について
郵送にて送付します(送付先はご本人の自宅のみとなります)。

7 証明する療養の期間について(参考)
療養の開始日は、陽性判明日(医師による診断日)となります。
療養の終了日は、国通知(※2)に基づき、以下のとおりとしています。
<症状のあった方>
原則、医師による届出に記載のある発症日を0日とした10日目が療養終了日となります。
例)発症日が1月1日の場合 → 療養終了日は1月11日となります。
(症状のあった方で発症日が医師による届出等でわからない場合、検査を行った場合は検体採取日を、検査を行わず臨床症状のみで診断した場合は診断日を、それぞれ0日目とした10日目を療養終了日とします)

<無症状の方>
原則、検体採取日を0日とした7日目が療養終了日となります。
例)検体採取日が1月1日の場合 → 療養終了日は1月8日となります。

(※2)

「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律における新型コロナウイルス感染症患者の退院及び就業制限の取扱いについて(一部改正)」(令和3年2月25日付け健感発0225第1号厚生労働省健康局結核感染症課長通知)
「新型コロナウイルス感染症の感染急拡大が確認された場合の対応について」(令和4年1月5日付け厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部事務連絡(令和4年1月 28 日一部改正))
8 申請方法
保健所名 管轄市町村 申請方法
習志野 習志野市、八千代市、鎌ケ谷市
<電子による受付>
宿泊・自宅療養証明書(新型コロナウイルス感染症専用)外部サイトへのリンク
※ 現在、感染急拡大の影響により、療養を証明する書類の発行までお時間をいただいております。大変恐縮ですが、感染が落ち着いてからの申請に御協力をお願いします。

 

<郵送による受付>

電子申請が利用できない場合は、以下の様式により郵送にてお住まいの市町村を管轄する保健所宛てご申請ください。

(様式)

「宿泊・自宅療養証明書(新型コロナウイルス感染症専用)」発行申請書(ワード:17.7KB)
(宛先)

保健所(健康福祉センター)一覧

※千葉県庁に送付いただいても証明書の発行はできません。ご注意ください。

市川 市川市、浦安市
松戸 松戸市、流山市、我孫子市
印旛 佐倉市、四街道市、八街市、印西市、白井市、酒々井町、栄町
成田 成田市、富里市
香取 香取市、神崎町、多古町、東庄町
海匝(八日市場) 銚子市、旭市、匝瑳市
山武 東金市、山武市、大網白里市、九十九里町、芝山町、横芝光町
長生 茂原市、一宮町、睦沢町、長生村、白子町、長柄町、長南町
夷隅 勝浦市、いすみ市、大多喜町、御宿町
安房(鴨川) 館山市、鴨川市、鋸南町、南房総市
市原 市原市
野田 野田市
以下のページをご確認ください。

新型コロナウイルス感染症にかかる就業制限・就業制限解除通知書の発行を希望される方へ(野田保健所)

君津 木更津市、君津市、富津市、袖ケ浦市
申請の有無にかかわらず、全員に療養証明書を発行します。

(あらためて申請いただく必要はございません)

お問い合わせ

所属課室:健康福祉部疾病対策課感染症予防班

電話番号:043-223-2691

ファックス番号:043-224-8910

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