<災害救助法>令和8年1月21日からの大雪により災害救助法が適用されました

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このたびの災害により被害を受けられました皆さまに、心よりお見舞い申し上げます。
一日も早く復旧されますようお祈り申し上げます。
以下の地域に災害救助法が適用されましたので、該当地域で被害を受けられたご契約者の皆さまに、継続契約の手続や保険料のお支払いについて一定の猶予期間を設けるなどの特別措置が実施されております。

<適用地域 法適用日 1/29、都道府県 市町村>
青森県 青森市、弘前市、黒石市、五所川原市、むつ市、つがる市、平川市、東津軽郡今別町、東津軽郡蓬田村、東津軽郡外ヶ浜町、西津軽郡鰺ヶ沢町、北津軽郡板柳町、北津軽郡鶴田町、上北郡野辺地町

1.ご契約の継続手続の猶予
特別措置適用日から2か月後の末日までに満期日が到来するご契約の継続手続は、満期日を過ぎた後でも特別措置適用日から2か月後の末日までにお手続いただければ、ご契約が継続されたものとしてお取扱させていただきます。

2.保険料払込の猶予
特別措置適用日から2か月後の末日までにお支払いが必要な保険料は、特別措置適用日から2か月後の末日までを限度にお支払いを延期することが可能です。
詳細は、ご契約のお取扱代理店、または以下のお客さまデスクまでお問い合わせください。

※参照「令和8年1月21日からの大雪により被害を受けられた皆さまへ(2026年1月)」
https://www.ms-ins.com/information/2025/information_0130_1.html

※「自然災害損保契約照会制度」(損保協会)について
災害救助法が適用された地域で、家屋等の流失・消失等により損害保険会社との保険契約に関する手掛かりを失ったお客さまからの契約照会に応じる制度。
https://www.sonpo.or.jp/soudan/icrcd.html

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